廃車 税金

廃車の税金

自動車税の場合、廃車にした車が登録自動車か軽自動車かで、税金が還付されるかどうかが変わってきます。理不尽な気もしますが、現在の制度ではそうなっているので、如何ともし難いのが実情です。よって、軽自動車に乗っている人の場合、廃車申請を行う時期にかなり気を使うことになります。一方、自動車重量税の場合は、軽自動車も登録自動車も同じ扱いです。どちらでも、廃車申請を行った場合、過払い分の税金が還付されます。

 

 

 

ただし、還付されるためには、条件がいくつか満たされていることが必要です。まず、登録自動車の場合は『陸運局』、軽自動車の場合は『軽自動車検査協会』において、廃車の手続きをした日、あるいは廃車する車を解体業者へと持ち込んだ日のいずれか遅い方の『翌日』からの計算で、車検がまだ1ヶ月以上残っている事が条件となります。具体的に説明すると、9月15日に廃車の申請を行い、9月16日に解体業者に車を持ち込んだとします。その場合、遅い方、つまり9月16日の翌日、9月17日の時点で、車検がまだひと月以上残っている場合に税金の還付申請が可能となります。よって、車検が同年度の9月20日とか10月16日までになっている場合は、還付は受けられません。

 

 

 

また、一時抹消登録の場合も、同条件を満たしていれば税金の還付が受けられるようです。よって、一時抹消登録だから税金の還付は無理だろうと決めつけず、手続きをするようにしましょう。場合によっては結構な額が還付されることもあります。